HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第14条(使用料及び手数料)

商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1