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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第14条
(使用料及び手数料)
商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会議所法
第80条
(準用規定)
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