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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第26条
(設立の同意)
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
商工会議所法
第7条
(定義)
引用
商工会議所法施行規則
第5条
(設立の認可申請)
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