商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号 第28条(認可又は不認可の通知) 経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。