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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第29条
(事務の引渡し)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商工会議所法
第67条
(設立)
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