HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第33条(役員の職務)

会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。 2 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。 3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。 4 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。 5 監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。 6 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。

この条文が引く先 0

なし