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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第57条
(報告)
商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商工会議所法
第80条
(準用規定)
準用
商工会議所法
第91条
引用
商工会議所法施行令
第7条
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
引用
商工会議所法施行規則
第7条
(報告事項)
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