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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第60の3条

商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 2 商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

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なし