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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第60の9条
(清算中の商工会議所の能力)
解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会議所法
第78条
(解散及び清算)
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