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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第61条(清算人)

清算人は、第六十条第一項第一号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

この条文を準用・引用する条文 1