HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第61の3条(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1