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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第61の6条(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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なし

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