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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第62の2条
(裁判所による監督)
商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会議所法
第78条
(解散及び清算)
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