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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第62の2条(裁判所による監督)

商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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なし

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