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商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号

第62の4条(清算の監督等に関する事件の管轄)

商工会議所の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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なし

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