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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第62の5条
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会議所法
第78条
(解散及び清算)
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