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抵当証券法施行細則
昭和六年司法省令第二十二号
第25条
抵当証券法第三条第三項ノ規定ニ依リ提出スベキ附属書面ノ写本ニハ申請人原本ト相違ナキ旨ヲ記載スベシ
この条文が引く先
1
引用
抵当証券法
第3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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