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商工会議所法
昭和二十八年法律第百四十三号
第87条
第二十七条第一項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
商工会議所法
第27条
(設立の認可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商工会議所法
第90条
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