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抵当証券法施行細則昭和六年司法省令第二十二号

第30条

抵当証券法第五条第二項ノ規定ニ依ル嘱託ヲ為ス場合ニ於テハ登記官ハ共同証券嘱託簿ニ共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所ノ名称及嘱託ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ共同証券嘱託簿番号ヲ記載スベシ

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