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国家公務員退職手当法
昭和二十八年法律第百八十二号
第21条
(実施規定)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員退職手当法
第9条
(予告を受けない退職者の退職手当)
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