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中小漁業融資保証法施行令
昭和二十八年政令第十六号
第1の2条
(金融機関)
法第二条第二項の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
この条文が引く先
1
引用
中小漁業融資保証法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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