中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号
第3条(二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
法第十条第二項第五号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。 一 特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であつて、法第十条第二項第一号から第四号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、法第二条第一項第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。次号において同じ。)がその総社員の議決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。) 二 特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第十条第二項第一号から第四号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。) 三 特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であつて、法第十条第二項第四号に掲げる者(法第二条第一項第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)