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中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号

第8条(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)

法第六十九条第七項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。

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なし