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抵当証券法施行細則
昭和六年司法省令第二十二号
第36条
第二十条ノ規定ニ依リ物件目録又ハ手形ノ写本ヲ提出セシメタル場合ニハ之ヲ催告書ニ添附シテ其ノ記載ニ代フルコトヲ得
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1
引用
抵当証券法施行細則
第20条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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