HoureiLLM 法令を意味で引く
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中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号

第10条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

法第八十四条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条の規定による設立の認可 二 法第六十七条第二項の規定による解散の命令

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なし