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中小漁業融資保証法施行令昭和二十八年政令第十六号

第11条(権限の委任)

法第八十四条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六十五条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収 二 法第六十六条の規定による業務又は会計の状況の検査

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なし