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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令昭和二十八年政令第二十八号

第8の4条(表示の基準)

法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項 二 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項 三 二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項 四 酒類の消費と健康との関係に関する事項

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なし