麻薬及び向精神薬取締法施行令昭和二十八年政令第五十七号 第5条(特定地域及び特定向精神薬) 法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。