HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
麻薬及び向精神薬取締法施行令昭和二十八年政令第五十七号

第8の3条(法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料)

法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし