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麻薬及び向精神薬取締法施行令
昭和二十八年政令第五十七号
第9条
(麻薬取締官の定数)
麻薬取締官の定数は、三百一人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
麻薬及び向精神薬取締法施行令
第1の3条
(向精神薬営業者に関する技術的読替え)
引用
麻薬及び向精神薬取締法施行令
第2条
(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)
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