HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
麻薬及び向精神薬取締法施行令昭和二十八年政令第五十七号

第10条(麻薬取締官の資格)

次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。 一 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 二 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者 三 学校教育法に基づく大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事したもの

この条文が引く先 0

なし