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麻薬及び向精神薬取締法施行令昭和二十八年政令第五十七号

第11条(精神保健指定医の診断の方法)

法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。 ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。 一 麻薬(あへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度 問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。 二 体内の麻薬の有無 クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。 三 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度 問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。 四 性行の異常の有無及び程度 行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。 五 環境の良否 家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。

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なし