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有線電気通信法施行令昭和二十八年政令第百三十号

第2条

法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備 国土交通大臣 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備 産業保安監督部長 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 同法第百十三条の二第一項に規定する主務大臣

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なし