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貿易保険法施行令
昭和二十八年政令第百四十一号
第14条
法第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。 一 アメリカ合衆国通貨 二 英国通貨 三 欧州経済通貨統合参加国通貨 四 スイス連邦通貨
この条文が引く先
1
引用
貿易保険法
第54条
(保険契約)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
貿易保険法施行令
第6条
(法人税に係る課税の特例)
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