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貿易保険法施行令
昭和二十八年政令第百四十一号
第15条
法第五十四条第二項の期間は、短期については二年、長期については十五年とする。
この条文が引く先
1
引用
貿易保険法
第54条
(保険契約)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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