貿易保険法施行令昭和二十八年政令第百四十一号 第21条(海外投資保険) 法第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。 一 破産手続開始の決定その他これに準ずる事由 二 銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。) 三 一月以上の事業の休止 四 事業の遂行上重大な支障の発生(一月以上の期間継続している場合に限る。)