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貿易保険法施行令昭和二十八年政令第百四十一号

第26条(スワップ取引保険)

法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。 一 スワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)の解約に伴う清算金 二 スワップ取引に基づき支払を受けるべき金銭

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なし