農地法による不動産登記に関する政令昭和二十八年政令第百七十三号 第5条 第二条の登記の嘱託があつた場合において、法第十一条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。