社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令昭和二十八年政令第百九十号
第3条
口頭で前条第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第一項又は第二項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、陳述者とともに、これに氏名を記載しなければならない。
3 第一項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。