HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武器等製造法施行令昭和二十八年政令第百九十八号

第2条

法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。 一 銃剣 二 火えヽんヽ発射機 三 銃砲をとヽうヽ載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし