武器等製造法施行令昭和二十八年政令第百九十八号
第3条
法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。 一 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身 ロ けん銃の機関部体 ハ けん銃の回転弾倉 ニ けん銃のスライド ホ 銃架(脚のみのものを除く。) ヘ 砲身 ト 砲架 二 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃弾の弾丸 ロ 火薬類が入つていない信管 ハ 砲弾の弾体 ニ 薬きよう 三 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの イ 火薬類が入つていない信管 ロ ロケット弾の弾体 ハ 手りゆう弾の弾体 ニ 地雷の外殻 ホ 爆雷の外殻 ヘ 機雷の本体の外殻 ト 魚雷の気室 チ 爆弾の弾体