未帰還者留守家族等援護法施行令昭和二十八年政令第二百十一号
第4条(都道府県が処理する事務)
法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一 前条第二項に規定する未帰還職員に関する法附則第二十項の規定による給与(従前の公務員給与法附則第三項の規定によるものを除く。)の支給に関する権限に属する事務及び同条第二項ただし書に規定する権限に属する事務 二 前条第二項に規定する未帰還職員以外の未帰還者に関する留守家族手当、特別手当及び法附則第二十項の規定による給与の支給に関する権限に属する事務 三 葬祭料及び遺骨引取経費の支給に関する権限(当該未帰還者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者であつたかどうかの認定に関する権限を除く。)に属する事務 四 障害一時金の支給に関する事務
2 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前条第三項に規定するものを除く。)の支給に関する権限に属する事務は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、それぞれ都道府県知事が行うこととする。
3 前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。