国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号 第9の6条(法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分) 法第八条の二第三項第四号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。