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食品衛生法施行令
昭和二十八年政令第二百二十九号
第17条
(報告の徴収)
都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
食品衛生法施行令
第9条
(食品衛生監視員の資格)
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