HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号

第19条(登録取消しの申請)

登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし