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食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号

第22条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの