食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号 第34条(公示) 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。 二 第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。 三 第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。