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食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号

第39条(法第七十九条第一項及び第二項の営業)

法第七十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号から第四号までに掲げる営業とする。

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なし