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理容師法施行令昭和二十八年政令第二百三十二号

第4条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 一 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合 三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

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なし