家畜伝染病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十五号
第1条(政令で定めるその他の家畜)
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。 伝染性疾病 家畜 牛疫 水牛、鹿、いのしし 牛肺疫 水牛、鹿 口蹄てい疫 水牛、鹿、いのしし 流行性脳炎 水牛、鹿、いのしし 狂犬病 水牛、鹿、いのしし 水疱ほう性口内炎 水牛、鹿、いのしし リフトバレー熱 水牛、鹿 炭疽そ 水牛、鹿、いのしし 出血性敗血症 水牛、鹿、いのしし ブルセラ症 水牛、鹿、いのしし 結核 水牛、鹿 ヨーネ病 水牛、鹿 ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿 アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) 水牛、鹿 伝達性海綿状脳症 水牛、鹿 小反芻すう獣疫 鹿 豚熱 いのしし アフリカ豚熱 いのしし 豚水疱ほう病 いのしし 家きんコレラ 七面鳥 高病原性鳥インフルエンザ きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 低病原性鳥インフルエンザ きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 七面鳥 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 七面鳥