家畜伝染病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十五号
第6条(死体の焼却等の義務の除外)
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検査のため係留され、当該検査のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合 二 家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合 イ 都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、炭疽そ、鼻疽そ、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体 ロ 水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚水疱ほう病、流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反芻すう獣疫の患畜又は疑似患畜の死体 三 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合