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家畜伝染病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十五号

第8条(政令で定める使用人)

法第四十六条の六第二項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第四十六条の五第一項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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なし